こんにちは、融資サポート那覇・行政書士の上原輝夫です。
運転資金の融資後に、銀行や信用金庫等の金融機関から、資金が他の目的に流用され、「資金使途違反」とされ「一括返済」を求
められた事例を紹介します。
・社長個人の口座に振込
ある会社が運転資金として2,000万円を融資されましたが、そのうち1,000万円を、社長の個人口座に振り込んだケースがあり、
銀行から資金使途違反として1,000万円の一括返済を求められました。
・関連会社への振込
運転資金として融資を受けた資金を、関連会社の口座に振り込んだ場合も資金使途違反となります。銀行は全額の即時返済を求め
ました。
・他の借入金を返済
運転資金として融資を受けた資金を、他の借入金の返済に充てた場合も資金使途違反となります。銀行から資金使途違反に該当す
る旨、金額の繰上返済を求められました。
・株式投資への流用
運転資金として3,000万円を融資されましたが、そのうちの1,500万円を株式投資に使用したケースがあります。銀行は資金使途違
反として、1,500万円の返済を求めました。
・従業員への貸付:
運転資金として融資を受けた資金を、従業員への貸付に使用した場合も、資金使途違反となります。このような場合も、銀行から
全額の即時返済を求められました。
・他の銀行口座への移動
運転資金として受けた融資資金を、他の銀行の口座に移した場合も資金使途違反と見なされることがあります。この場合、銀行は
資金使途違反に該当する、金額の繰上返済を求めることができます。
これらの事例からも分かるように、運転資金を他の用途に流用することは、銀行との信頼関係を損なう行為であり、厳しい対応を
受けることになります。資金使途を守ることが重要です。参考にしてみて下さい。
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